浅見美富行政書士事務所メールマガジン === ◆◇ 浅見美富行政書士事務所 ◇◆ === http://www.asami-mitomi.com/ メルマガ創刊号 2005/09/18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 皆様、はじめまして。 行政書士の浅見美富です。 8月の私は忙しい毎日を過ごしておりました。 けれど、それは仕事としてではなく、地域・家内行事が主なものでした。 今回のメールマガジンは「創刊号」ということもありまして、 ご挨拶代わりに、私の趣味に関しても少々お話しさせて頂きます。 ★☆ INDEX ☆★ 1 認知症の診断を受けた人が遺言書を書けますか? 2 二八蕎麦 一久 3 菱田春草 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 認知症(痴呆)の診断を受けた人が遺言書を書けますか? 【結論】 認知症であると医師の診断を受けた人であっても、認知症の患者が、 遺言する時にその遺言がどのような意味をもつかを本人が理解しうる能力 (これを「遺言能力」という)がありさえすれば、 遺言書を作成することができます。 【遺言能力とはなにか】 物事に対する判断能力(意志能力)が一応ありさえすれば、 満15歳に達した人は全て単独で遺言をすることができます(民法961条)。 また、判断能力を恒常的に欠いているとして、成年後見開始決定 (ホームページを参照)を受けた成年被後見人であっても、 本心(正常な状態)に復しているときは、 2人以上の医師の立ち会いのもとに遺言をすることができます(民法973条)。 遺言作成に立ち会った医師は、認知症の患者としての遺言者が、 遺言時において、本心に復していたことは 遺言者に付記(記載すること。)して署名・押印します。 これは、精神状態が例外的に正常であったという確実な証明が必要です。 【遺言の法律的な効力はあるのか】 認知症呆といっても、その症状は千差万別であり、 認知症と診断された人であっても、遺言作成時に その遺言がどのような意味をもつか理解しうる能力がありさえすれば、 遺言することが可能になります。 逆に認知症であると否とを問わず、判断能力がない状態でした遺言は、 無効とされてしまいます。 認知症患者の遺言作成する時には、 紛争しないために予防策がありますので、ご相談ください。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 二八蕎麦 一久 彼ら夫婦と出会ったのは、20年前の信州のペンションであった。 私は、山の写真を撮影するために訪れた新緑の5月。 夜の中央道を走って到着したペンションに、お酒を楽しんでいた彼らは、 直ぐに宴に招き入れてくれたのであった。 早朝の山の撮影ができそうもないことを知った私は、 翌日の行動を一緒しようと考えて、案内人をする事を決めた。 そんな日から始まった私達の交流は、 彼ら夫婦が有名な会社の管理人になった北軽井沢の保養所の日々。 彼の両親が住む水戸市に帰郷してからの蕎麦職人。 食いしん坊の造る蕎麦は、とても美味しい。 朝、用意する蕎麦は、必ず売り切れる。 私が手伝った日は、途中で追加の蕎麦を打っていた。 石臼でそば粉にする蕎麦の香りは、実に香ばしいし、 味がよいものと感じている。 蕎麦打ち風景がご覧になれます。 ↓ http://www.asami-mitomi.com/syumi/ikkyu/1.html ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 菱田春草に出合う旅 http://www.asami-mitomi.com/meru/1.jpg 岡倉天心を慕って家族を率いての茨城県五浦に移り住んだ菱田春草。 日本美術院の一員として、日本美術院の四天王と言われた菱田春草。 その絵画に逢うため、五浦に建立している 茨城県天心記念五浦美術館に行って来ました。 重要文化財となっている【落葉】(六曲屏風一双)は、 明治42年に発表された。 清潔な気品を伺わせる武蔵野の早朝の風景である。 静まり返った深い森林。 空気を描きたかった朦朧体の最高傑作である。 その凝縮したような今回に鑑賞した明治43年に発表された【落葉】(二曲屏風一双)は、 重要文化財となっている【落葉】にも見劣りしない作品であったと思われる。 野鳥の左右の位置が違っていても、書かれてある箇所は、同じものである。 しかし、幾分の画面の大きさ(長さ)が小さくなっているので、 深さや雄大さには欠けようにも感じられるが、 虫が食べている葉の写実さや自然のものを正確に描こうとする姿勢に変わりなく、 格調の高い素晴らしい作品だと感じました。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 最後までお読み頂き、ありがとう御座いました。 行政書士浅見美富、皆様のお役に立てれば幸いです・・・・ 発行 浅見美富行政書士事務所 http://www.asami-mitomi.com/ このメールマガジンにお心当たりのない方、配信中止をご希望の方は 下記のURLから退会の作業を行ってください。 http://www4.pf-x.net/%7Enegi/cgi-bin/mito/list/list.cgi (本メールご質問等の返信をいただいても当事務所には届きません。 ホームページのメール相談のページからお願いします。) ------------- 浅見美富行政書士事務所 ------------- 埼玉県飯能市大字上名栗2465番地 TEL 090-8854-0588 FAX 042-979-0167 URL http://www.asami-mitomi.com/ ---------------------------------------------------------------------- |