浅見美富行政書士事務所メールマガジン
=== ◆◇ 浅見美富行政書士事務所 ◇◆ ===
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メルマガ12号
2006/8/24
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皆様、今年の夏はとても暑い日々ですね。
局地的な豪雨があったり、広範囲の大停電があったり、
それから、生活するうえでの大きな影響がある思われるガソリン高騰。
これら将来に向かって、不安になる事案であり
未来の日本や生活に暗示を示しているような気がします。
そんなことを当然のように見据えていたのか、
軽トラックで走り回っている行政書士の浅見美富です。
今回は、またまた、前回のお話とまた違った事例の遺産分割協議書のお話と
人を育てることを決心したお話と弱者には優しさ眼をのお話です。
★☆ INDEX ☆★
1 遺産分割協議書は法律の根拠のある重要な書類
2 人を育てることも私の使命
3 弱者には優しい眼で見守ろう
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遺産分割協議書は法律の根拠のある重要な書類
遺産分割協議書は、私達の生活するうえで重要な書類です。
その重要なる書類を、個人が作成するのではなく、国家資格者が作成することにより、
民法で規定している善良なる管理義務を私が負うことにより信頼性が高まる結果となるのです。
しかし、金融機関側は、遺産分割協議書を国家資格者が作ろうが、個人が作ろうが関係なく、
民法に規定している善管義務を全面的に盾に取り、無謀なる要求をしてくるのです。
それは、該当する相続紛争に巻き込まれたくないとする防衛策であり、
無責任なる善管義務を遂行しているに過ぎないのであります。
行政書士をその相続執行にしていただくなら、
その遺産分割協議書に関しての相続執行を記載してある行政書士が負うことになると解釈しています。
ですから、金融機関側の無謀なる要求も聞き入れたうえで相続手続きを完了した段階で、
その金融機関に対して、指導をしていくのであります。
相続手続きが完了しない限り、依頼人にご迷惑をおかけしてしまうことは、
私にとりましてとても不敏なことと理解していますので、ご迷惑をおかけしないよう努力しています。
そんな無謀なる要求をした金融機関に指導をした文章を掲載します。
【回答書を求めることにより、言い逃れを阻止するためのもの】
平成18年 6 月29日
〇〇〇〇〇 様
飯能市大字上名栗2465番地
行政書士 浅 見 美 富
遺産分割協議書に委任条項を記載する必要性について(依頼)
先般、平成18年6月16日に〇〇〇〇〇において、小生が作成した遺産分割協議書草案を提示し、
相続手続きが遂行するに支障がないかとの問い合わせをした際に、
私が作成する遺産分割協議書に『なお、被相続人が所有する相続預金等(預金又は振替口座)について、
その全額の払戻し等及び払戻金の受領に関する一切の権利を、
相続にまたは遺言により権利を有した共同相続人全員が同意の上代理人に委任します。
また、相続預金等について、相続人その他権利関係を有する者は、
共同相続人欄に記載の者以外に存在しません。
また、今後万一、共同相続人欄に記載の者以外の者から権利を主張されるなど、
本件に関して後日、どのような紛議が生じた場合においても、
共同相続人欄に記載の者(連帯保証人を含む。)が連帯して責任を負い、〇〇〇に対して、
一切の迷惑・損害をおかけいたしません。』を記載しなさいと指示された。
また、上記の同じ内容が記載されている『相続預金等の全部払戻し等に関する委任状』にも
共同相続人から署名及び実印を押印するようにとも指示された。
この委任状においては、行政書士としての代理人であるからしても、
不必要な実印の押印をも指示された。
これは、共同相続人に対しても、二重なる委任状を要求することとなり、過剰なる相続手続き業務と思われ、
共同相続人に対してご迷惑をかけることにならないのかとの疑問が生じております。
また、国家資格者の行政書士が代理人に指定されてもその資格者の実印が必要なものか疑問を感じます。
民法で規定している遺産分割協議書に代理人を記載しても、
遺産分割協議書に法的な効力がないものと指示しているように感じられる。
〇〇〇〇〇〇においては、遺産分割協議書に代理人記載があっても、その遺産分割協議書に信用性がないものであり、
金融機関の規定の委任状でない限り委任の効力がないと指示しているようである。
今回は、事前に遺産分割協議書草案を提示した事案であるから、
その紛争に対応すべくその相当する安全策を指示したに違いないと思われるが、
同様の事案である全額払い戻しの事例が、同金融機関の他の支店等において、
今年度に相続手続きが遂行されたが、これらの詳細な指示は無かった。
『相続預金等の全部払戻し等に関する委任状』を提出するのであるならば、
遺産分割協議書に上記に同じ内容を記載する必要があるのか、ご回答願います。
また、同様な事案であった他の支店等においては、
私が作成した遺産分割協議書において相続手続きが完了したことから、
『相続預金等の全部払戻し等に関する委任状』は必要がないと認められるので、
その疑問点を詳細にしてその旨も併せてご回答願います。
【この文章を提出した直後に陳謝の電話】
私が訴えたことが正しかったのでしょう。
直ぐさま、携帯電話に陳謝する偉い方からの対応がありました。
全面的に金融機関側が間違っているということであり、二重の委任に対して、
お客様にご迷惑をおかけしたということ。
二度とこのような事務手続きを行わないように、窓口の職員に徹底していくことなど約束してくれました。
そのために、上記の文章は、固有名詞を掲載しない処理とさせていただきました。
聞く耳を持つ金融機関を攻める必要はありません。
きちんと事務処理がなされるのであれば、個人の方が手続きをした際にも、簡単にできるということになります。
このような事務の簡素化も私の仕事と思っています。
余分な要求をされることなく、早く自分の手元に現金が解放されるよう指導することも私の仕事なのでしょう。
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人を育てることも私の使命
会社経営の神様と称される松下幸之助氏は、
従業員から「松下電器は何を造っている会社か」と尋ねられたが、
何と返答していいかわからなかったという社員の疑問に、
『人を作っている会社』と答えなさいと指示をしたという。
決して、従業員を解雇しないという姿勢は、従業員を大切にしていたという現れであり、
人を大切にしたという結果であろうと推測します。
また、女性を優先させる、弱い者を助ける、強い者が守るという姿勢は、
アメリカの考え方だと感じます。
以前テレビ放映で、旅客機が凍り付く川に墜落した。
多くの人命が失われ、乗客が助けられた人もいた。
その中で、川に浮いている男女がいて、ヘリコプターで女性をまず助けられるときに、
男性は率先して手伝いをして助けた様子を報道で拝見した。
ヘリコプターが往復する際に、時間がかかり男性は、力つきて沈んでしまった。
そんな立派な行為を、私はその場でできるだろうかとふと思う。
この度、NPO法人の設立依頼が三団体もありました。
この時、どのように姿勢で設立しようかと考えました。
NPO法人を設立して運営していくには、人を育てる必要があるのではないかと思われます。
私が全ての設立に関する仕事をして、何も教えず設立が完了してしまったのなら、
そのNPO法人の重要な柱というものがなくなってします。
それで良いのだろうかと。
携わる人を育てる必要があるのではないかと思うようになったのです。
弱者や障害者を守っていける大切な人を育てるべきことが、私の使命ではないのかと思われる。
私が何らかの理由でこれらのNPO法人から離れていっても、
その意志を引き継ぐべき人がいなければ、弱者や障害者を決して守ってはいけない。
そんな大切な人達を私が守っていくことこそ私の為すべき仕事ではないだろうかとふと思う。
私利私欲におぼれることなく、全身全霊を傾けて尽くすべき仕事ではないだろうかとつくづく思う。
間違った国の施策や一部の国民に優遇していると思われる方針を正すべきでは無かろうかと思う。
この度の障害者自立支援法による改革の主旨は、弱者を切り捨てるようなところも見受けられる。
憲法の最低限の生活を営む権利を阻害しているようにも感じられる。
まず、切りやすい予算から減らすという国の財政削減の方針は、私は納得できないものである。
そんな中で頑張っている人達のために、一肌脱ぎましょうと考えた私です。
そのためにも、設立するNPO法人三団体の理事となって、大いに活躍したいと考えています。
皆様方も是非とも応援していただきますようお願い申し上げます。
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弱者には優しい眼で見守ろう
中坊公平弁護士が、森永砒素ミルク事件の弁護団長をしていたときに、
被害者のお宅を訪ねた際に、ある被害者に出会った。
そのお母さんが、その被害者は、三つの言葉しか話すことができなかったそうです。
しかし、お母さんは、その被害者が生きていくための言葉として、二つの言葉だけを必死に教えたそうです。
【おかあ】【まんま】だけは、意思表示ができない被害者にとって、
生きていくために必要な言葉だというのです。
けれど、もう一つ被害者が覚えた言葉ありました。
それは【あほう】です。
お母さんは、被害者の前で決して使わなかった言葉だそうです。
お母さんが被害者の側にいないところで、言われ続けていた言葉。
そのお母さんが、その【あほう】という言葉を被害者に教え付けた世間が憎いと、
その世間の冷たさが本当に辛かったそうです。
何故温かい気持ちになって、見守ることができないのだろうか。
自分が五体満足で生まれた感謝という気持ちを持ち合わせていたのなら、
弱者に対して、【あほう】という言葉を投げかけられない。
もしも、自分が同じ立場になっていたのならと考えたのなら、決して口に出して言えない。
私は、小学一年生から小学三年生までの学校での集合写真には、
首に巻き付けたネギのタオルが鮮明に映し出されている。
精神的から発生した小児喘息を患い苦しむ姿を映しているのであります。
今でも、風邪を引くとひどい咳をすることは、その昔の名残であります。
このくらいの程度の病気なら、いまの生活をしていくうえでは支障をきたすことなく、生きていけます。
けれど、身体の自由を奪われた弱者には、多くの方の優しい気持ちを必要としているのです。
彼ら達は、一生懸命生きようと努力をしているのです。
そんな彼ら達を応援していこうと何故思わないのでしょうか。
【あほう】という言葉を投げかける前に、その人の身体の一部分になる優しい言葉を言えないのでしょうか。
ある日、雑踏の中で立ちすくんでいる盲目の少女。
彼女は、押しボタンの横断歩道で、何度も信号による横断を試みていても、何度も渡り損ねている。
私は側に立ち、私が目を閉じていても、信号が変わった動作がわからない。
そんなときに、私は彼女に話しかけた。
「横断したいのですか」とうなずく彼女に「信号が変わったら、肩を叩いて合図をしてあげましょうか」と。
私の声がする方を向いて笑顔になって「お願いします」と。
初めて訪れた場所だから不安もあったり、お母さんから何度も道順を教えられても、
大通りの横断は難しいのだと話されました。
横断してからも歩く方向が同じだったから、いろんな話をしたり悩みを聞いたりした短い時間でしたが、
彼女が別れ際に『ありがとう。本当にありがとう。』と手を振ってくれました。
そんな彼女も大きくなったことでしょう。
元気にしているのかなと。
声を掛けてあげる、優しい言葉を投げかけることだけでも、弱者は喜ぶと思いませんか。
そんな優しさから、是非始めてみましょう。
一生懸命生きている彼ら達のために。
お金を差し上げる補助も必要でしょう。
でも、直ぐにできることは、困っている人を見つけたら、
まず声をかけることからでも、彼ら達は喜ぶと思うのです。
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最後までお読み頂き、ありがとう御座いました。
行政書士浅見美富、皆様のお役に立てれば幸いです・・・・
発行 浅見美富行政書士事務所
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