浅見美富行政書士事務所メールマガジン
=== ◆◇ 浅見美富行政書士事務所 ◇◆ ===
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メルマガ13号
2006/9/23
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皆様、今年は残暑が厳しいように感じています。
皇室の慶びを日本中がお祝いするような雰囲気が、とてもいいですね。
世の中が明るくなっていくようで、素敵ですね。
今年は、少し出生率も増えたという明るい話題がありました。
やはり「まされる宝 子にしかめやも」ですかね。
今回は、またまた、公正証書遺言の事例のお話と偶然に出会った若者達の話。
そして、文化を残すのも、消滅させるのも人だというお話です
★☆ INDEX ☆★
1 公正遺言証書は重要書類
2 飯能に美味しいメキシコ料理がある
3 文化は人が守るもの
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公正遺言証書は重要書類
今年の4月16日に配信させていただきましたメールマガジン(バックナンバーで掲載)で、
掲載させていただきました遺言者が平成18年3月27日に他界なされました。
遺言執行人に指定していただきましたので、公正証書遺言で遺言執行しなければなりません。
遺言者が金融機関で預貯金等を保有していたので、遺言書による遺言執行の手続きをしました。
その際に、金融機関所定の委任状の記載において、遺言執行者の私の記載方法に関して指示された際に、
間違った解釈による相続手続きが生じていたと思われたので、正しい相続手続きの指導を行いました。
【間違った手続きを指導した通知文章】
平成18年 7 月10日
〇〇信託銀行 〇〇支店長 様
飯能市大字上名栗2465番地
行政書士 浅 見 美 富
公正証書遺言における遺言執行人の記載について(依頼)
先般、公正遺言証書における相続手続きが〇〇信託銀行池袋支店において執行した。
その相続執行に関して、公正遺言証書における遺言執行者の私がその手続きを執行した。
その際に、〇〇信託銀行の規定書式である【相続届(名義変更または払戻依頼書)兼委任状】の提出を求められた。
その書式の中で、遺言執行人である氏名の記載に疑問を感じているので、
ご回答していただきたくお願い申し上げます。
〇〇信託銀行から依頼要求された氏名の記載は、印鑑証明書に記載してある氏名であると指示され記載訂正した。
それは、おかしい解釈だと感じた。
公正遺言証書は、民法第969条の規定に基づいて作成されるものである。
よって、民法に規定してある記載の仕方により作成された公正遺言証書は、民法の規定に基づくものであり、
相続手続執行は、この民法の規定によって執行するものと解釈するものである。
つまり、公正遺言証書に記載されてることが、すべての基準となすものであって、
公正遺言証書のとおりに記載することが望ましく、
勝手な解釈によって相続手続きによる氏名を記載すべきではないものと考える。
よって、公正遺言証書第4条で『遺言執行者として、行政書士 浅見美富を指定する。』と規定している以上、
【相続届(名義変更または払戻依頼書)兼委任状】に記載する氏名は、
『浅見美富』ではなく、『行政書士 浅見美富』と記載すべきものではないだろうか。
〇〇信託銀行からの印鑑証明書の提出する依頼は、本人である旨の確認する必要性としているものであり、
〇〇信託銀行の勝手な要求でしかないものと推測している。
この印鑑証明書の要求依頼については、民法に規定していないものであり、
金融機関側の規定によるものであろう。
つまり、【相続届(名義変更または払戻依頼書)兼委任状】に記載する氏名は、
『行政書士 浅見美富』として記載し、印鑑証明書による実印を押印しても、
何ら支障を生じないものと考える。
よって、印鑑証明書に記載してある氏名を記載しなさいとする指示は、実におかしい。
私達は、日本国で成立した行政書士法に基づく行政書士である。
一人一人の行政書士として、決められた職印を保有している。
その印鑑は、行政書士法に基づく固有のものであり、その職印を押印することが望ましく、
各地方公共団体(各市町村)の条例に基づく印鑑登録による実印を押印し、印鑑証明書を提出させる行為は、
〇〇信託銀行は行政書士法に基づくその職印を無視しているものであると考え、
つまり、行政書士法を必要としていないものであると解釈している
このことを踏まえて、ご回答していただきたくお願い申し上げます。
【支店長次長が私の事務所に来宅した】
この文章を受け取ってから支店長次長は、本店営業部の上司と相談し検討した結果としてこの説明に訪れました。
それは、私が指示した解釈が正当であり、間違った解釈をしてご迷惑をかけたということであり、
丁寧なる陳謝が私の事務所においてなされた。
遠方より訪れた支店長次長は、朝早くから出かけて、約束の時間の午前10時にきちんと玄関に立っていた。
それは、金融機関側の誠意であり、間違った解釈により、
池袋支店に私を呼びつけた行為を帳消しにするためのものであった。
間違った解釈は、金融機関側の落ち度であり、その過失による呼びつけた行為は、
このくらいの陳謝では本来なら到底収まらない。
そのためには、金融機関の管理職が事務所を訪れて、身をもって誠意を示すことによる陳謝することに他ならない。
金融機関側が正当な解釈として主張するなら、簡単なる文章をもって返答するだけである。
このような丁寧なる陳謝の処置は、金融機関の横柄な態度や殿様のような命令形態を正すことになっていく。
相続手続きの際の対応において、小出しにされる書類や担当者の勉強不足による印鑑署名漏れなどにより、
お客様が大変な想いをすることになる。
少しでも、相続手続きを簡素化したり、余分な資料や書類を提出することなく、
簡単に事務手続きがなされることを節に望んでいる。
訪れた次長は、部下の行員に対して、適切な指導をしていくに違いない。
聞く耳を持つ立派な人だと感じた。
そして、この人なら事務手続きが正しく行われることを確信したのでした。
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飯能に美味しいメキシコ料理がある
友人に連れられて初めて訪れた若者の店。
テンションの高い人達の中に入り込むと時々たじろむ時もある。
けれど、人のぬくもりがあり、ホットする時間がある。
そんな中で、そこで食べられる料理が何故かメキシコなのである。
けれど、私は、タコスが大好きなのであるから嬉しい。
そのタコスの生地からはじめ、ソースにいたるまで、手作りで調理されるという。
だから、テーブルに出されるまで、相当の時間を要することになる。
蕎麦屋や鰻屋で待っている気分になるが、一人でいるとカウンタ―越しに話しかけてくる若者がいる。
その気の使いようは、さりげなく温かい。
その場を仕切るコテツ君は、この仕事場に命をかけているように感じている。
報道関係を勉強している大学生のカズ君は、金曜日と土曜日に手伝いをしているという感じかな。
だから、先日も二週間という休暇を沖縄に行ってしまうという「ゆとりの生活」をしている。
何のための沖縄なのか聞いてみたい気がする。
そして、美味しいメキシコ料理を調理している平ちゃん。
毛糸の帽子というか、頭を覆い被さっている毛糸という感じのいでたちは、
独特の雰囲気を醸し出している。
それが素敵な魅力となって彼の人格を構成しているようだ。
実によく似合う彼のセンスである。
でも、一人で厨房で料理と格闘しているので、
彼ら達よりもテンションが下がっているからと、時々顔を出してくる。
都内でメキシコ料理専門店の店長をしていたことを証明する味がある。
メニューに【平ちゃんのおすすめ料理】があり、
全部食べてみたけれど全てきちんと作られてあり、はずれがない。
盛りつけにもセンスが光る。
エンチラーダは、香辛料とチーズによる刺激が心地よく、
おつまみにするとあとからくる辛さが、味の糸を引く。
ケサディヤは、タコスのサンドウィッチのようであり、お酒のおつまみに最適な感じがする。
青唐辛子が挟まれているのは、覚悟する必要があるようだ。
ジャンバラヤは、レタスのちぎったも飾りが周囲に散りばめてあり、混ぜて食べると心地よい食感に驚かされる。
タコスライスは絶品である。
柔らかいタコス生地の料理は、カレー料理のナンを感じさせるものであり、
手作りという心遣いがとても泣かせるものだと感じている。
だから、食事をするためだけで、ここに訪れることがしばしばあるが、
やはり三人が揃う金曜日と土曜日は、私にとって愉快な時間と思えてしょうがない。
同年代の人や人生の先輩達から『先生』と呼ばれると、それだけの人間ではないのにと感じているのに、
彼ら達が私のことを『先生』と呼ぶことが恥ずかしくはないのは、
彼ら達よりも二倍の人生を生きているからだと感じている。
そんな若者達に逢う日を、指より数えている自分は、生き甲斐を見つけているからに違いない。
ラテン大衆酒場 ティエンダ
↓
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文化は人が守るもの
文化というものは、人間の総合的な力やそれぞれの思想の集まりであり、
人々の伝承によって守られていくものである。
それは、金品で解決していくものではなく、人々の結びつきで成り立っていくものであると考える。
白川郷地方の合掌造りでの屋根吹き替え作業は、【結い】という組織で成り立っている。
これも文化としての伝承によるものであり、残すべき文化の一環として大切にすべきものであると考える。
それは、助け合うという精神から生み出されたものであろう。
地方公務員法の中には、【全体の奉仕者】という言葉が存在する。
奉仕するという精神をなんぞやと言えば、国民に対してボランティア精神で行うものであり、
無償でも差し支えないとすることを意味していると思わないのかと感じる。
土、日、祝日、年末年始を始め、夏休み休暇、慶弔などの特別休暇や職専免という国民の知らない特別休暇も与えられ、
給与も保障され、身分も保障されている。
国民が困窮していることや文化継承者が不足しているというならば、助けるべきではないだろうか。
文化を継承してく、無形文化財を伝承していくには、沢山の余暇を持ち、
沢山の休日を与えられている地方公務員が継承していくことに望ましく、次世代に残して行くべきではないだろうか。
文化が滅んでいくことは実に哀しい。
けれど、文化ばかりを追求していては、生活が成り立たない。
民間人は、生活するために沢山の努力をしている。
夜中まで働いている人が文化を継承することが望ましいとは思わない。
土曜日もなく日曜日もない人が、文化を継承しなさいとすることは、許されるべきものだろうか。
帰宅時間の定時前には帰りの準備をして、チャイムと同時に帰宅する飯能市職員が、文化を継承すべきものである。
飯能市長は、住民の意見を聞いたかどうか知らないが、『森林文化都市』を勝手に宣言した。
このような宣言は、幼稚園児や小学生にもできるものである。
宣言をしたら、森林や文化を守るべきであり、どのようにして維持していくかを問うものである。
勝手に宣言してもどうにもならない。
宣言をしたのだから、飯能市職員が率先して努力すべきものではないだろうか。
それが、文化を継承することを地方公務員自ら行うことにより、広く住民も協力して文化を伝承していくべきである。
給与が保障され、生活していくに問題のない地方公務員が為すべきものであると考えないのか。
住民からの血税で生活をしている地方公務員が、ボランティア精神でしない限り、
今の価値観の中で文化は確実に滅んでいくに違いない。
日々の公務で疲れるとか、苦情処理で疲れているとかという愚痴による休暇という権利主張をする前に、
飯能市長が勝手に宣言した義務を自ら負うべきものではないだろうか。
私の近所に飯能市役所に奉職している地方公務員がいる。
近くの諏訪神社の獅子舞の文化を継承していない。
その父親である獅子舞保存会役員(現在・獅子舞保存会長)が、私に対して凄いことを発言した。
獅子舞を運営する会議の席上で、私がその父親に対して、『息子さんに、笛でも吹かせたらどうか』と正したら、
『バカヤロー、獅子舞を奉納することは強制的ではない』と大声で発言した。
その年の諏訪神社祭礼の際に、私は他の人よりも多くの獅子舞を奉納したのにも拘わらず、
その父親は私の奉納している獅子舞に対して、『腹が出でいて、みっともない』と罵声した。
よほど悔しかったのだろう。
引き返せない言葉を発言したと思わないのか。
立場をわきまえない獅子舞保存会役員である。
私はそれ以来、獅子舞を奉納していない。
獅子舞保存会の役員から罵声を受けてまで獅子舞を奉納する意味がない。
私は信仰心の強い人間であるが、一生懸命獅子舞を奉納している氏子に対して、
神社の文化継承者に対して、罵声されてまで奉納する必要があるのだろうか。
私は、前職は地方公務員である。
全体の奉仕者として地域の文化を継承してきた。
当時の助役が『神社の祭礼に3日間の休みが必要なのか』と問いかけられて、
休暇申請の承認する印鑑を押印してくれなかったときも、
『地域の無形文化財を継承するために、行政区の人のためにと』と懇願してまでも、休みの権利を強く主張してきた。
それまで努力をして奉納してきたのに、大きな無駄な努力をしてきたとつくづく感じている。
それから一年も経過したら、その発言がなかったかのようにと、諏訪神社祭礼の責任者が私の自宅を訪れて、
獅子舞を奉納していただきたいと私の母に懇願したという。
その時に、私の母が名言を残したのである。
『うちの美富は、一度口にしたことは、どんなことがあっても曲げない。』と。
そのとおりである。
私は、喉元過ぎれば、熱さを忘れるということは、大嫌いである。
このような文章を、何度と無く飯能市長に届けても、回答が得られない。
個人的なこととしてとか、個人を攻撃するものとしてであるから、受け付けないという。
そうだろうか。
文化継承は、飯能市職員全員にお願いすることであり、
飯能市長にも率先して文化継承をしない限り、文化は守れないものだと感じる。
皇太子殿下が結婚を決意したときに、皇太子妃雅子様に対して、『全力でお守りいたします』と発言された。
そして、皇太子殿下は、そのお言葉を忠実にお守りし、実行なされた。
とても、素敵な行為であり、立派な対応であると感じる。
私は、その行為に対して、尊敬の念で崇拝している。
勝手に発言しても、確実に実行すべきである。
約束は守るものである。
権利を主張するなら、義務を負うべきである。
義務が負うことができないなら、権利を主張すべきではない。
私は、何度でもぶつかっていく。
この主張は、間違っていないと思うし、正しいものであると確信している。
私は、33年間の獅子舞を奉納する義務を負ってきている。
だから、ここで、強く文化を継承するには、地方公務員の力を必要としているという発言の権利を行使しているにすぎない。
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最後までお読み頂き、ありがとう御座いました。
行政書士浅見美富、皆様のお役に立てれば幸いです・・・・
発行 浅見美富行政書士事務所
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