浅見美富行政書士事務所メールマガジン === ◆◇ 浅見美富行政書士事務所 ◇◆ === http://www.asami-mitomi.com/ メルマガ第2号 2005/10/18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 皆様、お元気でしょうか 行政書士の浅見美富です。 仕事も順調に片づきまして、次の仕事も口コミで増えつつあります。 合間を見つけては、名栗の里を綺麗にしておりました。 日頃の運動不足の解消にも役立ちます。 今回は二回目のメールマガジンとなりました。 今回も相続のお話とゴミ問題のおしらせと、そして公務員のあるべきものを問うものであります。 素直なお話を届けます。 ★☆ INDEX ☆★ 1 生命保険金の相続は、どうなるのか? 2 ゴミ拾い 3 赤い羽根を付けない飯能市役所職員 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 生命保険金の相続は、どうなるのか? 【結論】 被相続人(死亡した人)以外の人を受取人に指定した場合は、生命保険金は、 遺産分割の対象となる相続財産には当たらない。 しかし、相続人中の1人が受取人に指定されていたときは相続人間の公平の見地から、 遺産分割に当たって相続分の前渡しとか特別受益分として考慮されることがあります。 【特別受益とは】 民法は法定相続分として相続人が平等に相続することを基本としていますが、 共同相続人の中に生前贈与または遺贈によって被相続人から 多額の資産を受け取った相続人がいた場合は、この平等性が損なわれる可能性があります。 そこで、民法は、そのような場合には「特別受益」としてその分を計算に入れて (相続財産を持ち戻して)相続分を決めることにしています(民法903条)。 【生命保険金と相続】 遺産分割の対象となるのは、相続開始時に被相続人に帰属していた権利義務 (相続財産・著作権・工業所有権等)一切です(民法896条)。 したがって、被相続人の死亡によって生ずる権利であっても、 被相続人に帰属しないものは遺産分割の対象とはなりません。 それゆえ、生命保険金が相続財産として遺産分割の対象となるかどうかは、 生命保険契約において誰が受取人と指定されているかによって異なることになります。 【受取人による取扱い】 〜被相続人が自分を被保険者とし、受取人としていた場合〜 自分自身を受取人とした場合は、受取人たる地位が相続人に承継されるので、 生命保険金は相続財産となり、遺産分割の対象となります。 他に、『被相続人でない人が受取人に指定された場合』や『相続人中の1人または一部の人が 受取人に指定された場合』・『受取人が単に「相続人」とされている場合』など考えられます。 ご相談ください ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 9月の恒例行事 ゴミ拾い ↓ http://www.asami-mitomi.com/2005_9/gomi.html 行政書士の仕事を始めたからといっても、直ぐに仕事がありませんでした。 将来に備えて毎日勉強していたら、身体がなまってしまいました。 運動の代わりと始めた散歩をしていたら、道路に散乱しているゴミが気になりだしたのです。 このままだとゴミがゴミを呼んでしまう。 少しずつ綺麗にする事によりゴミを捨てなくなるのではないかと。 ゴミを拾う勇気があるのなら、綺麗な場所にゴミを捨てる勇気もあるはずである。 ゴミを無くすには、拾っている姿も見せるべきである。 そうすれば、住民も捨てなくなる。 台風のような大雨で川が増水するとゴミを流す人がいたのが、 きちんとゴミ集積所に出すようになった。少しずつゴミが無くなってきている。 埼玉県にお願いして入札に参加する建設業者にもゴミを捨てさせないと 工事建設計画書に「ゴミを捨てない」と入れさせてくださった。 真夏に散乱していたビールの空き缶も姿を消していった。 名栗地区の住民も入間川のゴミも三分の一に少なくなってきているような気がすると話していた。 これからも美しい景観を取り戻すまで頑張ります。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 赤い羽根を付けない飯能市役所職員 赤い羽根は共同募金として国民からの奉仕を求めているものである。 赤い羽根の募金の使い道は、災害救援の義援金や支援金として困惑している国民に 公平に配布するものであります。 これは、多くの国民に対して奉仕の精神を求めるものであります。 本来なら、災害復旧に対してボランティアで手伝うべきかもしれないが、 できないからお金に換えて支援するものと考えられる。 国会のテレビ中継を拝見していても、国会議員が赤い羽根を付けて答弁している姿を見ている。 飯能市職員は地方公務員であります。 日本国憲法第15条第2項には、『すべての公務員は、全体の奉仕者であって、 一部の奉仕者ではない。』と定めており、これを受けて、 地方公務員法第30条も『すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、 且つ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。』としている。 それなのに、募金をしていないと推測する。 何故なら、飯能市の窓口の職員は赤い羽根をしていない。 飯能市役所の玄関先で私立学校の生徒さんが募金してもらうために、 一所懸命声をあげているのに、募金をしないのだろうか。 率先して募金に協力し、啓蒙と啓発に励むべきではないだろうか。 税金で生活している職員が募金をしなければ、市民は決して募金などしないものと考えられる。 全体の奉仕者が聞いて呆れる。奉仕することなど考えていないと推測される。 多額の金額を納めなさいとお願いしているのではない。 それなら、喫煙のためにと外で何度も煙草を吸う職員が、 職務を放棄して長時間休息しているのだから、禁煙してその煙草に使った費用を募金に協力しても、 市民は決して苦情を言わない。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 最後までお読み頂き、ありがとう御座いました。 行政書士浅見美富、皆様のお役に立てれば幸いです・・・・ 発行 浅見美富行政書士事務所 http://www.asami-mitomi.com/ このメールマガジンにお心当たりのない方、配信中止をご希望の方は 下記のURLから退会の作業を行ってください。 http://www4.pf-x.net/%7Enegi/cgi-bin/mito/list/list.cgi (本メールご質問等の返信をいただいても当事務所には届きません。 ホームページのメール相談のページからお願いします。) ------------- 浅見美富行政書士事務所 ------------- 埼玉県飯能市大字上名栗2465番地 TEL 090-8854-0588 FAX 042-979-0167 URL http://www.asami-mitomi.com/ ---------------------------------------------------------------------- |