浅見美富行政書士事務所メールマガジン === ◆◇ 浅見美富行政書士事務所 ◇◆ === http://www.asami-mitomi.com/ メルマガ第3号 2005/11/17 ^------------------------------------------------------------^ 皆様、風邪などひいていませんか。 行政書士の浅見美富です。 名栗の里も少しずつ色づき始めてきました。 木々達も冬の支度準備をしているようで、急いでいるようにも見受けられる。 10月23日に行政書士資格取得試験が鶴ヶ島市の東洋大学校舎でありました。 私は、その試験管としてその業務をしてまいりました。 2時間30分間、話すことなく教室内を歩き回りました。 動物園の熊さんの気持ちが、少し解ったような気がしました。 今回は、また認知症のお話と皆様方の疑問と何故森林再生なのかを 伝えるものです。 ★☆ INDEX ☆★ 1 認知症の相続人との遺産分割協議をするとしたら 2 HPのcarrot‐houseの意味 3 公約を守りたい。森林再生は私の使命 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 認知症の相続人との遺産分割協議をするとしたら? 【結論】 遺産分割協議は法律行為ですので、 単独で法律行為をする能力のない人が 分割協議に参加した場合は、遺産分割協議自体が無効とされたり、 取り消されたりする場合があります。 従って、認知症の相続人が認知症のために、 単独で法律行為をすることができないときは、 成年後見開始、または保佐開始などの審判を受け、 成年後見人または保佐人などを選任してもらい、 それらの人に遺産分割協議に出席してもらう必要があると考えます。 【意思の能力】 被相続人(財産を持っている人)の死亡により相続が発生すると、 遺産は、相続人の共有財産として持つことになります。 遺産分割とは、その共有している相続財産を各相続人に 協議して分ける手続きです。 それゆえに、遺産分割協議は財産契約であり、法律行為であるといえます。 したがって、通常の法律行為と同様、遺産分割の行為者に行為結果について 是非を弁別する能力(意志能力)がなかった場合、 この遺産分割の法律行為は無効とされてしまうのです。 【成年後見制度】 そこで、意志能力のない人であっても、有効に法律行為ができるよう 設けれられたのが成年後見制度です。 民法で定める成年後見制度については、成年後見、保佐、補助からなっています。 この問題については、認知症の相続人を含めて有効に遺産分割協議をするためには、 家庭裁判所に申し立てをして、認知症の程度に応じて 成年後見開始または保佐開始の審判を受け、 その際に選任される成年後見人や保佐人に遺産分割協議に出席してもらうことにより、 遺産分割協議を法律行為とし有効にして成立させることが必要です。 認知症の程度を判断することや成年後見の手続きについて、ご相談してください。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ HPのcarrot‐houseの意味 このHPは、管理している人がいます。 その方とは、委託契約を締結して運営をしています。 私は専門分野のある仕事については、専門家がすべきであると考えます。 私は、法律に携わる人間であるから法律を勉強し、 困惑している方々を救うことが私の使命であると考えます。 だから、法律を勉強することが一番すべきことなのです。 コンピュータ専門家に管理させることが、一番有効活用できると考えるのです。 何気なく立ち寄った飯能市の喫茶店がありました。 香ばしいコーヒーが漂い、座りやすいカウンターの椅子に気に入ってしまった私は、 常連客となってもう約25年にもなります。 そのカウンターの隣に座った人が私のコンピュータHP管理者なのです。 私のHPイメージを伝えたら、素晴らしいHPを作成してくださいました。 そして、いつもHPの打ち合わせをする場所が、この喫茶店であり HP仕事の発信基地になるのです。 そんな素敵な場所の名前を、マスターの許可をもらい付けさせていただきました。 ありがとうございます。 美味しいコーヒーを飲ませてくれるその喫茶店を『キャロット』といいます。 COFFEE&PIZZA HOUSE CARROT ↓ http://carrothouse.k-free.net/ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 公約を守りたい。森林再生は私の使命。 約束は守るもの。 破るために約束をするのではない。 そんな信念でお客様と接しています。 そうでなければ、大切な財産を私に委ねることができようか。 私は、日頃からそう思いながら、 お客様の待ち合わせの時間でも最低限の礼として守っている。 私は、2003年4月27日に執行された統一地方選挙の 名栗村議会議員選挙に出馬いたしました。 名栗村住民からの要望で、無投票では私達住民の意思が反映しないから 選挙に出てほしいと懇願されて決意したのです。 私の祖父が遺言で『私の父を選挙に出さないように』と枕元で伝えました。 その遺言があるがために私は悩みましたが、祖父が伝えたかったのは、 選挙に敗れて我が家の所有する山の木々を切らせることを阻止したいことを 意味していたと解釈したのです。 ならば、一人で闘うならば、お金を使うことはないだろうと考えて、 後援会組織を造ることを拒んだのです。 私は選挙に当選することが目的ではなく、 過去二度の名栗村議会議員選挙も無投票になっていたので、 選挙をしないことを阻止することが目的だからです。 出馬を決意し住民に伝えたら、現職の一番長い村議会議員から父を通じて、 出馬をしないようにと圧力がかかりました。 たがら、過去において無投票になった意味が解りました。 だからこそ、私はこの選挙で住民の方々と四つの約束 『飯能市と合併したら議員立法で飯能市基本条例を作ること』、 『高校生の定期代補助すること』、 『ゴミのない名栗村にすること』、 『森林再生をする。緑のダムを次世代に残すこと』を守りたいと感じたのです。 けれど、実現できない公約は守れません。 守らなければならない公約、いくら選挙で敗れても守る必要があるのです。 それが、NPO法人の森林サポ−タクラブへの参加であり、 名栗地域への森林再生につなげているのです。 自分の信念を曲げないことにより、多くの方々の協力にもつながります。 私が埼玉県知事の手紙『何のための植樹祭』を書いた結果、 現在では森林再生を重視する行事変更につながりました。 【雨垂れ石を穿つ】の精神で森林再生をこれからも続けます。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 最後までお読み頂き、ありがとう御座いました。 行政書士浅見美富、皆様のお役に立てれば幸いです・・・・ 発行 浅見美富行政書士事務所 http://www.asami-mitomi.com/ このメールマガジンにお心当たりのない方、配信中止をご希望の方は 下記のURLから退会の作業を行ってください。 http://www4.pf-x.net/%7Enegi/cgi-bin/mito/list/list.cgi (本メールご質問等の返信をいただいても当事務所には届きません。 ホームページのメール相談のページからお願いします。) ------------- 浅見美富行政書士事務所 ------------- 埼玉県飯能市大字上名栗2465番地 TEL 090-8854-0588 FAX 042-979-0167 URL http://www.asami-mitomi.com/ ---------------------------------------------------------------------- |