浅見美富行政書士事務所メールマガジン === ◆◇ 浅見美富行政書士事務所 ◇◆ === http://www.asami-mitomi.com/ メルマガ06号 2006/2/15 ^------------------------------------------------------------^ 皆様、今年の冬は本当に寒いですね。 行政書士の浅見美富です。 今年の元旦には、バスツアーで諏訪大社に行き初詣をしました。 私は、戌年です。年男になります。 年取り行事を年男がするのが、常識です。 節分には、「鬼は外、福は内」と大きな声を出しました。 今回は、遺言書のお話と森林再生の寄付の話と嘘をつく飯能市役所職員のお話です。 ★☆ INDEX ☆★ 1 自筆証書遺言の安易性について 2 森林再生のための寄付金納付 3 嘘をついている飯能市役所職員 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 自筆証書遺言の安易性について 【自筆証書遺言とは】 自筆証書は、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、 これに押印することによって成立することができる遺言であります。 つまり、これらの一つでも記載されていないと遺言書が無効になる可能性があります。 【自筆証書遺言の確認事項】 遺言者に全文を自書させることにより、 その筆跡と押印から遺言者の真意及び遺言の内容を明確にするものである。 自書によるものであれば欧文その他外国文字・略字・速記文字などでもよい。 しかし、タイプライター、ワープロ、点字機を用いたものは自書ではないから認められない。 過去において、他人の添え手の助けを借りて自書した場合でも、 有効な遺言として認められた裁判判決もあるが、 他人の意思が介入した形跡が認められるときは、自書ではないと裁判判決もあります。 作成年月日のない遺言は無効である。 年月のみで、日の記載のないものも無効である。 日付は必ずしも暦日で記載する必要がなく、「還暦の日」とか「第何回目の誕生日」など、 その作成日付が特定できればよいが、「平成何年何月吉日」という記載は日付のないものとみなされる。 氏名の自書は、何人が遺言者であるが、その同一性を明確にするため必要であり、 通常は戸籍上の氏名で妥当である。 しかし、氏と名を併せて書かなくても、 氏又は名だけでも遺言者本人を識別できるのであれば有効であり、 雅号、通称でも遺言者本人と特定できれば有効である。 遺言書に押された印には制限がなく、いわゆる実印や認印のほか、拇印でも有効である。 【自筆証書遺言の確実性】 自筆遺言の際には、法律に詳しくない遺言者が作成すると何かと不備があります。 よって、私どものような国家資格者が作成した遺言書を見ながら自書すれば、 遺言書の精度はあがります。 確実に遺言を執行させるには、 同様に私どものような国家資格者が【遺言執行者】として指定してくだされば、 安心につながります。 自筆証書遺言は、民法1004条の規定により家庭裁判所の検認を受けなければなりません。 よって、検認を受ける際に遺言者本人と特定するために、 実印を使用しておくと遺言執行の際に便利ですし、 遺言書作成時の印鑑証明書を一緒に保存しておくと確実性につながります。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 森林再生のための寄付金納付 森林再生をお願いしたいために、 飯能市及びNPO法人埼玉森林サポータークラブへ寄付金を納付いたしました。 その際に、理由書を添付しまして寄付金を申し込みいたしました。 その時理由書が下記になります。 【寄付理由書】 約束というものは、守るべきものと思っています。 約束を破るために、約束をする人達はこの世にはいないないものと思います。 その信頼関係の中で、人々は生活していくものであります。 法律に携わる人は、率先して法律を守らなければ、法の秩序が保たれません。 ですから、法律に携わる人は、率先して約束を守ることは当然として、 決して人に対して嘘をつくべきものではありません。 そうしなければ、信頼など無くなってしまいます。 公務員も同様に法律を守ることはもちろんのこと、 嘘をつくことなく国民に対してきちんと真実を説明すべきであろうと考えます。 私は、平成15年統一地方選挙としての旧名栗村議会議員選挙に立候補者として 声をあげさせていただきました。 そして、旧名栗村民に対しまして、選挙公約をさせていただきました。 けれど、若輩者ですので、その力及ばず落選しました。 私は、決して『こずかいかせぎ』や『生活費として』という安易な気持ちで 立候補したのではありません。 私は、4件の公約をしました。 【基本条例を上程すること】 【高校生に定期代の補助を】 【名栗村からゴミを無くすこと】 【森林再生を】。 もしも、当選した際には、選挙公約を守ろうと努力しただろうと推測いたします。 ですから、いまでもゴミ拾いを実行していますし、 非営利活動法人埼玉森林サポータークラブへの入会にもつながります。 いくら落選したとはいえ、旧名栗村民と約束した事実は残ります。 約束を守ることが、私に投票した人への恩返しとつながるものと考えます。 いくら50票であっても、私にとっては50人の村民が私を支援してくださったということに変わりありません。 ですから、現在の業務をしていて、少しでも利益が上がった際に、 直ぐに公約を実行すべきことは、約束を守ることなのです。 身の丈の生活をしていて、今の生活にはまだ楽ということはありません。 けれど、一度決めた信念を曲げることはしたくありません。 『緑のダムを次世代に残そう。』を 合い言葉に森林を再生していただきたい。 そのためには、微々たる金額ではありますが、上記の意をくみ取っていただいて、 ご活用していただければ、幸いです。 【選挙公約は、破るためにするのではなく、守るためにするのです。】の一念で行う行為とご理解ください。 この寄付をすることによって、50人の旧名栗村村民に約束を少しでも果たしたこととご笑納ください。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 嘘をついている飯能市役所職員 旧名栗村役場において、改装許可証が翌日に交付されたことについて、 飯能市長に手紙を書きました。 何故なら、旧名栗村役場の窓口で担当していた職員は、 合併のための飯能市から出向職員でありました。 そのために、名栗村長にも手紙を書きましたが、 回答が出ないことから飯能市長にも提出したのです。 そうしたら、平成17年2月の上旬の土曜日午後に、私の自宅事務所において、 当時の秘書室長と秘書担当者が訪れました。 その際に秘書室長が問題になっている事務取扱要領について、 『市民課には事務取扱要領は存在しない』と断言しました。 よって、早急に作成して告示してほしいと私が懇願したら、 『必ず作成させます』と秘書室長は約束してくれました。 平成17年4月の人事異動辞令で秘書室長は、他の部署に異動になりました。 ですから、再度同じ内容で飯能市長に手紙を書きました。 そうしたら、平成17年6月15日付けの回答書が届きました。 その内容は、驚くものであり『行政証明書の事務取扱要領については、 職員用として事務取扱マニュアルを以前に作成したものはありますが、 市民に配布するものではない』と。 それでは、前任者である秘書室長が嘘をついていたことになるのでしょうか。 『存在しない』と発言したこと口頭であるので証明するものがないのです。 きっと、先般の国会参考人質疑のように、発言したことを撤回するつもりであると推測したので、 再度、平成17年6月20日付け質問状を書きました。 要点は3件です。 【行政証明書の事務取扱要領は本当にあるのか】、 【何故市民に配布できないのか】、 【嘘をついた職員を処分することを希望する】と。 未だに回答がありません。 ですから、平成18年1月23日付けで、再度回答書を作成依頼しました。 その際に、回答がなかったらメールマガジンに配信して 公開してもかまわない旨の飯能市長の了承を得ています。 反論しないということは、私が発言していることが正しいから反論できないと解釈することが妥当であり、 真実だから反論できないものであると思われます。 つまり、飯能市役所職員の誰かが嘘をついている可能性があると推測します。 ちなみに、条例、規則、規定、要綱、要領等は、議会や市長が告示するものであるから公開が原則であり、 不動産登記法の事務取扱要領にいたっては、法務局職員に申し出をすれば配布し受け取ることができる。 青梅市の行政証明書事務取扱要領は、市販の専門書に公開掲載している。 青梅市や法務局が公開できて、何故飯能市ができないのか。 飯能市が遅れいているのか。 公開することへの不安がある粗末なものなのか。 飯能市に行政証明書の事務取扱要領があるならば、直ぐに公開すれば私の問題は解決するのに、 何故飯能市は公開しないのか。 それは、飯能市には行政証明書の事務取扱要領が存在しないと考えることが妥当であり、 前任者の秘書室長は私の友人でもあり、彼の真面目で誠実な人柄から真実を追究する立派な人なので、 きっと、後任者が嘘をついているに違いないと思うことが的確であると確信している。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 最後までお読み頂き、ありがとう御座いました。 行政書士浅見美富、皆様のお役に立てれば幸いです・・・・ 発行 浅見美富行政書士事務所 このメールマガジンにお心当たりのない方、配信中止をご希望の方は 下記のURLから退会の作業を行ってください。 http://www4.pf-x.net/%7Enegi/cgi-bin/mito/list/list.cgi (本メールご質問等の返信をいただいても当事務所には届きません。 ホームページのメール相談のページからお願いします。) ^^------- 浅見美富行政書士事務所 -------^^ 埼玉県飯能市大字上名栗2465番地 TEL 090-8854-0588 FAX 042-979-0167 URL http://www.asami-mitomi.com/ |