浅見美富行政書士事務所メールマガジン

=== ◆◇ 浅見美富行政書士事務所 ◇◆ ===
           http://www.asami-mitomi.com/
                     メルマガ07誕生日号 
2006/3/17 
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皆様、今年の冬は本当に寒い日々だったですね。
小さな庭にも春が来ました。
福寿草が咲き始めました。
このマガジンが届く頃には、垂れ梅が咲いているはずです。
誕生月・魚座の行政書士浅見美富です。
少しずつ仕事が増えてきまして、事務所に滞在する時間が少なくなり、
暖炉ストーブの活躍が減りました。
そのために、自分の薪・使用量が少なくて友人達に譲りました。
とても喜んでいました。
今回は、遺言書のお話と寄付の話の続きと
飯能市役所職員による不始末のお話です。


★☆ INDEX ☆★
1 秘密証書遺言の秘密性について
2 森林再生のための寄付金納付の意義
3 ようやく解決した道路占用問題


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秘密証書遺言の秘密性について


【秘密証書遺言とは】

 秘密証書は、遺言者が遺言書(ワープロ・タイプライター等の機械を用いて作成しても良い。)署名押印し、
その証書を封筒に入れて封じて、遺言証書に押印した用いた印鑑でこれを封印し、
公証人役場において公証人一人及び証人二人以上の前でその封筒を提出し、
自分で記載した遺言書である旨を口述し、
公証人が封紙に遺言証書を提出した日付及び遺言者の申述を記載し、
最後に遺言者、証人、公証人が封紙に署名押印することによって完了するものであります。
 よって、遺言者以外の者は一切遺言内容が解らず、
推定相続人及び第三者に遺言内容の秘密性が保たれることは確実であります。
そうすれば、財産を所有している遺言者が、死亡しない限り遺言書を開封しないことにより、
肉親の紛争を回避できることは、有効な手続きであると思われます。


【秘密証書遺言の確認事項】

 遺言書に押印した印鑑と封印に用いた印鑑が違っていたら、無効になります。
また、遺言者が全文を自署し、日付を記載するなど、
自筆証書遺言としての要件を備えたものである場合には、有効とされる可能性があります。
 自筆証書遺言と同様に家庭裁判所の検認手続きをする必要があります。


【秘密証書遺言の確実性】

 秘密遺言証書も自筆遺言と同様に、法律に詳しくない遺言者が作成すると何かと不備があります。
よって、私どものような国家資格者が作成した遺言書を見ながら作成すれば(作成したものに署名しても有効)、
遺言書の精度はあがります。
確実に遺言を執行させるには、同様に私どものような国家資格者が【遺言執行者】として
指定してくだされば、また将来への安心にもつながります。
秘密遺言証書も、民法1004条の規定により家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
よって、検認を受ける際に遺言者本人と特定するために、
実印を使用しておくと遺言執行の際に便利ですし、
遺言書作成時の印鑑証明書を一緒に保存しておくと確実性につながります。
しかし、国家資格者が下書きを示すと遺言内容が知られてしまうことになります。
いくら国家資格者に守秘義務があっても、どうしても他人に知られたくない場合は、
自分で記載することによって秘密を厳守するという確実性は高まるということになります。


【過去のこぼれ話】

 バブル時代に蓄積された隠し財産を、金融機関に預金をしていて、
その事実を預金者本人しか知らなかった。
そのために、預金者が死亡しことにより、預金がそのままにされて、
金融機関からの告知も無かったら、その預金の存在は隠れたままになってしまいます。
預金の入金や引き出しの経緯が、10年間行われなかった場合には、
その預金額は、金融機関の一般収入として計上されてしまいます。
よって、多くの財産が相続されなかったのではないのかと予測されます。
ですから、財産を保有している人は、秘密証書遺言をして、
保存する必要があるのではないのかと考えます。
また、固定資産税については、一定の評価額に満たないときには免税になるので、
例えば、遠方の評価額の少ない山とか広野を保有している場合もありますので、
固定資産税の納税通知書が届かなくても、
固定資産を所有している場合もありますので、注意をする必要があります。


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森林再生のための寄付金納付の意義

 『行政というものは、地域住民と共に一緒になって行政を進めていくことが一番良いものと考えます。』
という言葉は、私の口癖です。
そして、地域住民に対して、充分な説明をして納得したうえで事業や工事を施工していったのなら、
地域住民の不平不満はないものと私は考えます。
そのためには、相手の立場になった姿勢と地域住民の意見を聞く耳を持つことが重要であると考えます。
そうした行為が地域住民の不平不満をなくす結果になっていくのだと思われます。
しかしながら、行政に信用が無かったらどうしようもなく、正さなくてはならないのです。

 私の祖父が山に対して、いくつかの遺言を残して他界しました。
その中の一つに、過去にも記載しましたが、私の父に対して、
【名栗村議会議員に立候補させるな】というものでありました。
選挙になれば費用がかかる。
落選した際には費用捻出のために、山の木々を売る必要があります。
そのことを避けるためには、立候補させないという阻止をしなさいというものであったと理解しています。
ですから、私は村民の要望で立候補の願いを叶えつつ、
私が立候補をお願いされた人に、一人で運動することを願い出たのです。
私が保有する山々を伐採することは、自分の不始末から必要以上に荒らすことはできないのです。
私が中学生になったときに、私の祖父に連れられて保有する山々を見に行った際に、
眼下の山を指して、『あの山はなぁ、おまえがどんなに貧乏しても、伐採してはならないことを覚えておけよ』と。
今から五年前にその答えが解りました。
その山の近くの所有者が木々を伐採したために、土砂崩れが起こってしまったのです。
急斜面の土を木々が守っているのです。
よって、私は、埼玉県からの要望で直ぐさまに【保安林】に指定しました。
山々を守ることは、私の祖父の願いでもあります。

2月6日 飯能市長へ寄付の様子
          ↓
http://www.asami-mitomi.com/2006_2/index.html

 
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ようやく解決した道路占用問題

 今は、土地には必ず所有者が存在します。
道路は、国であったり、都道府県であったり、市町村が所有者として存在するのです。
道路を個人が使いたいと思ったのなら、その所有者に許可を求めたり、
個人であったら賃貸借の契約をして使用することになります。
例えば、私の住んでいる飯能市が所有している土地、つまり道路を使用したいという時には、
【飯能道路占用料条例】及び【飯能市道路占用規則】によって許可を得なくてはならないのです。
それが、道路を使用する際に道路法(昭和27年法律第180号)の決まりであり、
守らなければいけないものなのです。 

昨年に依頼者から相談がありました。
今から15年前からの道路紛争があり、解決をしてほしいとの内容でした。
そこの地域のゴミ集積場が、防火水槽の三角地であり、飯能市の所有であります。
その集積しているゴミが野ざらしにより、景観を邪魔しているし、
自分の家だけが何故苦しまなければいけないのかという理由で、
沢山のゴミが見えないように防御の垣根を植えたいというものであります。
植裁する場所が市道であり飯能市の所有であります。
ところが、道路占用許可を申請することなく、つまり許可を得ることなく、
垣根を植裁してしまったのであります。
その際に、植裁者と自治会長であった市議会議員と飯能市が密約をして、
口頭で許可をしたと推測しています。
しかし、道路使用するのに許可を得ないで使用することに理不尽と思ったその地区の市民が、
道路占用している箇所を廃除するようにと飯能市や植裁者に抗議を申し出たのですが、
紛争の元はそのままにして進展が見られず、長期間放置されたままになってしまったのです。
そこで、そこの地域の住民が納得するような使用方法にしてほしいと懇願してきました。
しかし、報酬をいただく業務ではないので、私の正義感で解決させてほしいと、それから、
15年間も解決できなかった事案を解決に導くことは、
不可能かもしれないけれど精一杯努力しますと約束をして、飯能市と交渉いたしました。
処理をするのに2ヶ月は要しましたが、市民達が納得する方向で解決の運びとなったのです。
15年間も紛争を放置していた飯能市職員の行政指導の怠慢を許すべきではないのです。
元々の原因は、申請・許可を遵守させなかった植裁者への行政指導の怠慢であり、
市議会議員という大きな声に屈してしまったという弱さがあったのです。
そして、許可基準を示さず、特例という密約をし、未来に向かって内容検討や
決定事項の経緯を保存していなかったことの罪があるのです。
口約束で、喉元過ぎれば忘れてしまうだろうとする自然消滅を期待したのではないかと予測されます。
行政において、不公平感を無くすことはもちろんのこと、
きちんと説明責任があるという認識を持つべきであろうと考えます。
玄関先で飯能市職員に怒鳴られたという依頼者は、飯能市が間違っていたという事を職員が認識し、
謝罪したことによって依頼者の腹の虫も納まったという喜ばしい結果は、
私にとっても喜ばしい業務であったと思っています。
正義は必ず勝つということが示されました。


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最後までお読み頂き、ありがとう御座いました。
行政書士浅見美富、皆様のお役に立てれば幸いです・・・・




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