浅見美富行政書士事務所メールマガジン

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                     メルマガ08号 
2006/4/16 
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皆様、ようやく名栗の里にも春が訪れました。
暖かい陽射しと心地よい春風が風鈴の音を鳴らしています。
事務所の周囲に備え付けて、春風の通り道を確認するための風鈴、
心地よい風がどこに凪がれているか楽しんでいます。
鯨の風鈴があったり、イルカの風鈴があったり、星の風鈴があります。
お気に入りは、カワセミの風鈴がとても素敵です。
観光地に行くと必死になって素敵な風鈴を探してしまう行政書士の浅見美富です。
今回は、遺言書のお話と保安林にする意義とお稲荷様のお話です。


★☆ INDEX ☆★
1 危急時遺言の必要性について
2 保安林にする意義
3 私の母屋のお稲荷様


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危急時遺言の必要性について


【危急時遺言とは】

 危急時遺言は特別な方式と区分されており、
遺言者の死亡の危急が迫っている場合に、認められる遺言の方式であります。
一般危急時遺言と難舶危急時遺言のがありますが、
今回は一般危急時遺言のみの説明をしたいと思います。
 疾病その他の事由によって死亡の危急が迫っている者は、証人三人以上の立会を得て、
証人一人に対し、遺言の趣旨を口授(口で伝えることをいう。)して作成します。
口授を受けた証人はこれを筆記し、これらを遺言者と他の証人に読み聞かせ、
又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後に、
これに署名押印することによって遺言が成立します。


【一般危急時遺言の確認事項】

 証人が自署することができない場合は、代署は許されないので、
他の自署できる証人を捜す必要があります。
その証人に代わって自署すべきであります。
 さらに、押印は拇印で行ってもよいとされています。
 平成11年法律149号改正により、聴覚、言語機能障害者についても、
この方式により遺言ができるようになっています。
 この方式により成立した遺言は、遺言成立後20日以内に証人の一人又は利害関係人から
家庭裁判所に請求して、その確認を得なければ効力を生じないとされています。


【実務のこぼれ話】

 先日、大学付属病院に入院している依頼人から、公正証書遺言の作成依頼を受けました。
私が依頼した公証人と事務員を私の普通乗用車に乗せて、その病院へ行き、
病院内で公正証書遺言が成立いたしました。
公証人との様々なことの打ち合わせや病院内の第三者に聞かれない部屋の
確保等の段取りをする必要がありました。
病院の事務員や婦長様の交渉や公証人との多くの交渉などは、
仕事に慣れていないとなかなか難しいものと感じました。
私達、行政書士の業務に一番必要なことは、交渉能力にあるのではないかと感じています。
素早い段取りや仕事の予測、的確な時間配分等を求められているような気がするのです。
行政書士は、代書屋と言われた時代から、
交渉人とか段取り代理人と呼ばれる時代が来るような気がします。
多くのことを学びました出張による公正証書遺言の作成でした。


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保安林にする意義

 保安林というのは、国民の暮らしを守るために、
国や都道府県によって特別に管理されている森林のことをいいます。
水源を守る目的の【水源かん養保安林】。
なだれを防止する目的の【なだれ防止保安林】。
落石を防ぐための【落石防止保安林】。
崩れた山を森林再生する【土砂崩壊防備保安林】等の区分があり、
それぞれの目的のために国や都道府県が指定をしていくものであります。
しかし、山林を保安林に指定するには、
山林所有者は保安林を勝手に伐採することができないなどの不利益になることになりますので、
固定資産税・不動産取得税・特別土地保有税が非課税になります。
国民が安定して水を利用したり、地域の住民が安心して暮らせるには、
こうした山林の所有者の犠牲による保安林指定をする必要があるのです。
 遙か昔に私が中学生時代に、祖父に連れられて、
今回の保安林指定される山々の境を確認するために訪れた際に、
その山々を『おまえが大きくなる頃は、良い山になるから大金持ちになるよ』といってくれた
檜の山々なのです。
しかし、周囲の地権者も手入れをしていないために、すごく荒れてしまっているのです。
私の父が、一生懸命間伐を行い、大木に育てようとしても、
山の共同体として協力作業をしない限り、山というものは少しずつ崩壊していくのです。
少しでも国や県の補助金制度を利用して、荒れている山々を再生していくしかありません。
山々を再生させていくには、国民の皆様の深いご理解を得る必要があるのです。
水源地を守る活動は、山々を守ることに尽きるのです。
中学生の頃よりも、だいぶ水量が少なくなってしまった入間川を復活させるのには、
緑のダムを造ることが慣用なのです。
ゴミを捨てさせない、ゴミを拾う、入間川に流れている流木を拾うという活動も、
川を守ることにつながり、下流地に住む人達の生活を守ることにつながります。
毎日使う水道水も汚れていることも、水量が少ないことにつながります。
皆様も、人ごとのように考えずに、目の前のゴミを拾うことから、始めてみませんでしょうか。
そんな小さな優しさから、緑を守ることにつながるものと考えています。


 
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私の母屋のお稲荷様

 生まれたときから、当然のようにしてあるお稲荷様。
どこの家にもあると思っていた小さい頃。
2月20日付近になると青梅市の成木から、我が家のために来てくれる先達様。
家を建てたり、我が家の大きな生活が変化するようなことに、
方向や建立時期を見てくれたりもする先達様。
引き継がなくてはならない家内行事である。
 昔から我が家に設置していたのではないお稲荷様。
私の祖父が山を買って自分の所有になったら、山にお稲荷様が奉納されていた。
その山から直ぐに拝礼できるようにと、母屋の横に設置した祖父。
当初は、赤い鳥居があったり、外社も赤く塗られていた。
鳥居も腐り倒れそうになったので撤去した。
赤い外社も土台が腐り倒れそうになったので、私が作り直したのである。
中社は山からおろした当時の社であったが、せっかくだからと一層したいために、
新しい社を笠間稲荷神社の門前で買い求めたものである。
 お稲荷様は商売の神様でもある。
お稲荷様は、日本には三代稲荷として、京都府伏見稲荷、愛知県豊田稲荷、茨城県笠間稲荷があり、
テレビ放映される京都府の伏見稲荷神社の「商売繁盛!笹もってこい!」は、有名な話。
せっかくだからと笠間稲荷神社の御利益にあやかろうとした私である。
水戸の蕎麦職人に会うときは、必ず立ち寄る笠間稲荷神社。
稲荷神社と言えば、大切なのは狐様。
崩壊した外社よりも少し大きく建立した新しい外社。
笠間稲荷神社に拝礼した際にも、赤く塗られていなかったので、
新しい社は、木のぬくもりをそのままにしたものである。
家内行事を止めてしまったら、不幸が訪れるのではないかと思ってしまうために、
止められないのも事実である。
しかし、一年に一度、玉串(自分の魂)を奉納できる機会があり、
毎年、家内安全の幸福をかみしめる必要がある。
この事務所を建立する際に、まず先にお稲荷様の社を建立したかった私。
建立した以後不幸が訪れていないことは、
お稲荷様が私を守っていることを意味するのではないかと思うものである。
私が生きている限り続けていこうと思っているお稲荷様家内行事である。  

お稲荷様家内行事の風景
     ↓
http://www.asami-mitomi.com/2006_4/index.html

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最後までお読み頂き、ありがとう御座いました。
行政書士浅見美富、皆様のお役に立てれば幸いです・・・・




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