浅見美富行政書士事務所メールマガジン

=== ◆◇ 浅見美富行政書士事務所 ◇◆ ===
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                                           メルマガ09号 
2006/5/16 
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皆様、ようやく名栗の里も それぞれの花が満開になりました。
梅が咲き、桜が咲き、ミツバツツジ(通称ムラサキツツジ)が咲く。
名栗から飯能市街に向かうとムラサキの花が庭先で咲き誇っている。
山々に咲いていたムラサキツツジを掘って山から卸してしまった。
昔は、このツツジがよく高額で売れたためであった。
けれど、今は嗜好が変わってしまったために花々が移動していない。
そのために多量のツツジが庭先や空き地に咲いているのである。
そんな貴重な花を次世代に残してほしいと願う、行政書士の浅見美富です。
今回は、遺産分割協議書のお話と報酬額を掲載する意義と身の丈の生活のお話です。



★☆ INDEX ☆★
1 遺産分割協議書の必要性について
  (金融機関が行政書士を不必要としたので作成した意見書)
2 今、報酬額をHPに掲載する意義
3 身の丈の生活を今できる私の満足


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遺産分割協議書の必要性について
 (金融機関が行政書士を不必要としたので作成した意見書)


 遺産分割協議書を提示しながら、金融機関で相続業務手続きを拒否された。
よって依頼文章を作成し送付した。
依頼文章が届いたと予測された次の日に、
該当する金融機関の該当する支店長及び同次長が私の事務所を訪れ、
私の家族が対応しところによると深く陳謝したという。
金融機関側が間違えた対応をしたと証明されました。
本人確認は過分な要望であり誰も指摘しなかった事を意味します。
金融機関から仕事を得ている国家資格者(司法書士、弁護士、税理士、公認会計士など)は、
金融機関側のいいなりになり顧客側の要望を満たさない。
国家資格者は、国民の救済をするために法律によって保護されているのに、
自分の仕事を得たいがために金融機関に逆らえなくなるのです。
私は国民の側に立ち、正当な手続きを目指します。
国民の利益を保護したいと考えています。


【依頼文章の抜粋】
  本人確認を要求する必要性の疑問について(依頼)

 先般、平成18年4月20日に飯能信用金庫東飯能支店において、
各相続人からの依頼に基づいて、相続手続きの名義変更の打ち合わせをした際に、
当店の次長から手続きに必要であるからして、本人確認をさせてほしいとの要望されました。
 国家資格者である行政書士が赴き、遺産分割協議書(各相続人の印鑑証明書付き)を持参し、
他の金融機関では必要とされていない委任状の提出も可能である旨を申し出ても、
相続人本人でなければ口座名義が変更できないとされた。
行政書士の業務を阻止する行為であり、行政書士としての営業妨害にあたる可能性もあります。
行政書士としての業務を阻害し、相続手続きを妨害した行為であり、
本人確認が何故必要とされたのか、文章をもってご回答していただきたくお願い申し上げます。
未熟者ではありますが、意見書を付けてご依頼申し上げます。
相続人である依頼者に平成18年5月22日、
口座名儀変更本人確認の必要性を相続人本人にご説明いたしますので、
平成18年5月17日までにご回答していただきたく重ねてお願い申し上げます。
 蛇足ではありますが、この度の相続人であります依頼者は、
国家資格者である行政書士が相続名義変更手続業務が、
飯能信用金庫の規律により遂行できないことが深く疑問を感じるとの不安を覚えたために、
この度の遺産全ての預金を解約したと報告を受けております。
そして、この度の相続手続きで確実に業務遂行した金融機関に全て預金を移したとのご報告を受けました。
また、遺言執行の依頼を受けている遺言者の遺言執行業務が確実に遂行できない可能性があるので、
関係する遺言者にご相談を申し上げ、
飯能信用金庫に預金してある財産を他の金融機関に移動させる処理をさせていただきますので、
ご了承していただきたく重ねてお願い申し上げます。



【意見書】
  本人確認不必要に対する意見書

 民法第906条から被相続人の遺産に対する遺産分割に関する事項が規定している。
遺産分割するには民法で規定している相続人を確定して、確実に遂行する必要がある。
被相続人の遺産を分割し、各相続人が同意すればこの遺産分割協議書は成立する。
協議書が成立した後に、1人の相続人が遺産分割内容において意義がある場合には、
同意した全ての相続人が変更した遺産分割に同意しなくて変更の協議書は成立しません。
そして、相続人であることを確実にするために、被相続人の出生から死亡するまでの戸籍を必要とし、
本人であることを確認するために印鑑証明書を貼付することによって、
その協議書に実印を押印することになる。
このように作成された遺産分割協議書は重要書類であり、
信用性が高いものと認識すべきである。
私が作成する遺産分割協議書の協議事項の中に、
『上記遺産を各相続人が取得するための各相続手続きの代理人及び立会人として、
行政書士 浅見美富を指定するものとする。』と規定している。
各相続人が実印をもって相続手続きを私に委任契約をしていることを意味すると解釈している。
 民法第644条に善良なる管理者の注意義務を規定している。
委任契約の受任者は、善管注意義務を負っている。
これは、職業、生活環境状況に応じて社会通念上要求される程度の注意義務と認識している。
しかし、飯能信用金庫職員が要求した行為は、この善管注意義務を超越しているものと感じる。
委任契約上の職務を遂行するうえでの、職権乱用にも該当する行為に匹敵する。
受任者から預かった預金を鍵を掛けなかった自動車の中に置いて、
私用をしていたのなら善管注意義務を尽くしていたことにならないでしょうし、
過失責任を問われると推測する。
民法では、遺言執行者について、第1012条で善管注意義務を準用するとしていて、
その任務の中では、訴訟に関して「遺言の執行に関する訴訟については遺言執行者が原告又は被告となる」とし、
先例において「訴訟の被告は、相続人ではなく遺言執行者である」と示している。
各相続人が指定している代理人は、この遺言執行者の任務を準用し、
紛争の処理にあたるものであるからして、相続手続き業務をしている中で、
過失や非行、詐欺・脅迫が生じた場合においては、その代理人がその責務を負うことになる。
よって、飯能信用金庫による口座名義変更の際の本人確認をする要求は不必要であり、
その代理人によって業務を遂行しても、何ら問題を生じないものである。
善管注意義務をその代理人が全うすればよいことであり、注意義務を超越した無意味な要求と考えられる。
 先の遺産分割協議成立後に執行を委任された相続手続業務を遂行した際に、
日本郵政公社の特定郵便局においては、国家資格者である行政書士に対して、
正規な相続手続きにより口座解約をさせたうえで、その現金1000万円なにがしを私に引き渡した。
その現金を飯能信用金庫狭山西支店に私が移動して口座開設を行った。
その際に、飯能信用金庫から要求された書類を私が持参したが、名義人である相続人の本人確認をしていない。
飯能信用金庫の利益になるときには本人確認を要求しないで、不利益になるようなことが予測されるときは、
本人確認が必要とされることは理不尽な行為であり、飯能信用金庫の自分都合による要求でしかならない。
飯能信用金庫において、本人確認を要求する際には会社内で要項等で規定しているものがあるとされているが、
お客様に対して公開すべきであると考える。
 また、この度の遺産分割協議書による相続手続きを遂行するうえで、他の二つ金融機関においては、
私が持参した書類及びその金融機関が要求された書類を提出するだけで、
口座の名義変更手続きを完了している。
決して本人確認を要求されていない。
他の金融機関にいては、本人確認を要求しないで、相続業務が完了するのに、
飯能信用金庫においては相続人である会社員を有給休暇を使用させ、
本人確認を要求することは、金融庁の行政指導がないものと考えられ、
本人確認を必要としないでも口座名義変更することは、可能なものと考えられる。
また、今回の相続手続きにおいて、本人確認を必要とした際に、
木曜日であれば夜間に営業をしているとの自分都合の要求もなされている。
それは、お客様の要望を満たされないことであり、本人確認を必要とすれば、
相続人本人には大きな負担となってのし掛かってくるものと推測する。
顧客サービスの原則からも大きな意義をもたらしていると感じられる。
今までに、このような指導をした人間がいなかったために、まかり通っていた間違いである。
大切な財産を人質となっている以上、
金融機関側の要求を満たさない限り被相続人の遺産を自由にできない事情がある。
それは、善管注意義務があるとされて、不必要とされている行為であっても、
その要求を満たさない限り相続人の手元に現金が渡されてこない。
過分な要求することが顧客サービスなのか。
私ども行政書士は、行政書士法のもとに救済義務を使命としている。
本人確認と称して、相続人本人を金融機関に来店させる行為は、
飯能信用金庫は行政書士法を必要としないと訴えていることに匹敵するものである。
最初から相続人本人が手続きすることで完了するのなら、行政書士はいらないといっているものである。
行政書士に戦いを要求していると思わざるを得ないものである。
法律や規律にもとずいて回答していただきたくお願い申し上げます。
回答された文章で、このたびの相続人が納得しないものであるならば、
私は徹底的に追求したいと望んでいますので、決して逃げないようにしてください。
そして、この内容については、行政書士という存在を無視した行為であるからして、
私のHPによるメルマガで配信したいと思っていますので、ご了承お願い申し上げます。
               行政書士  浅 見 美 富


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今、報酬額をHPに掲載する意義


 行政書士の業務していて一番最初に悩んだのは、
「お客様に対してどのくらいの報酬を請求していいものだろうか。」だった。
私が埼玉県行政書士会に入会する前までは、
基準としていた報酬額を埼玉県の行政書士に配布していたのである。
けれど、公平取引委員会から基準表があることは独占禁止法により不公平であるから、
廃止しなさいという勧告を受けて、報酬額の基準表がなくなってしまったのである。
つまり、行政書士の先生方の報酬額は、その先生方の裁量に委ねられているということになる。
私は、困ってしまって周囲の先生がどのくらい要求しているのか、
業務よっても違うから迷ってしまったり、不公平ならないようにと注意をしたり、
業務よりも報酬額の決定に時間をかけたほどでした。
 私は、名栗村役場に奉職していた人間であり、税金によって生活をして、
事務所も建築させていただいて、沢山の本も購入できました。
しからば、恩返しをしたい考えました。
どんな税金であれ、自分の利益として受けていたことは確かなことであり、皆様方に還元すべきなのです。
行政書士の仕事がなくて、本ばかり読んでいた頃に腰が痛くなったので、
散歩をしていたら沢山の道路のゴミが気になり、恩返しの意味でゴミ拾いを始めました。
入間川をのぞき込めば、沢山のゴミや木々が流されています。
事務所の槇ストーブの燃料として活用しようと拾っています。
それは、納税した国民への皆様たちへの気持ちをいずれ返したいという行為にしかならないのです。
周囲の人から罵声をいただいても、続けなければならないのです。
少しでもゴミのない生活環境になれば、多くの人たちが喜ぶと思うのです。
 私がまず考えたのは、私の周囲の身近な人を助けてあげたかった。
その中で私が要求する報酬額を確定していきたかった。
そうすることで、納税してくださった村民の方々に恩返しができると考えたのです。
行政書士としての能力にも、自信がもてるようになりましたし、
多くの事例を解決することにより、早く解決する方策も整いました。
そうすれば、多くの方から仕事をいただいても、依頼人に対して迷惑をかけなくてすみます。
多くの国家資格者の方々とも知り合うことになりましたし、自分には難しい仕事が依頼されても、
確実に遂行することになりました。
交通事故で困惑している依頼者なら、確実に優位に遂行できる行政書士の方を紹介できます。
そのことにより、依頼の不利益に成らずにすみます。
それが、確実なる方法と考えています。
私は、遺言や相続が専門として業務をしておりますので、
多くの仲間の行政書士の方々から問い合わせを受けますし、今回は仲間の行政書士に、
遺言書作成業務が依頼されたので、一緒に遂行します。
これでよいと思うのです。
 周囲の方々の仕事も落ち着いてきましたので、
報酬額を掲載して多くの困惑している人を助けてあげたいと思うようになりました。
がんばりますのでよろしくお願いいたします。

報酬について→http://www.asami-mitomi.com/housyu.html 

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身の丈の生活を今できる私の満足

 私は、平成7年の秋頃にノイローゼになり、自分自身を見失いました。
それはひどいもので、周囲の人達も知れ渡ることとなりました。
そんな時に、自分自身を見つける旅を始めたのです。
自分の幸せはどこにあるんだろうと探し始めました。
『苦しいときの神頼み』がキーワードだったかもしれません。
氏神様である檜渕諏訪神社で、その氏子である私にとっては、
長野県諏訪市の諏訪大社を参拝することに意義があり継続しようと決心したのです。
そして、南アルプスの山奥の麓にある大鹿村の宿を発見したのです。
それは運命的なことだったのかもしれません。
優しい女将さんと料理上手なご主人、戦争で夫を失い、
苦労して大きな家を維持してきた言葉数の少ないおばあさま。
そんな素敵な人に迎えられる一時は、自分自身のあり方を考えさせられる時間となりました。
いつも宿を離れる際に、女将さんがいつも『何のおもてなしもできませんで』と付け加えます。
でも、訪れる度ごとにまた来ようと思うのは、そんな何気ない温かさと優しさに時間が包まれていて、
深く味わっているのかもしれません。
過分な欲望を持つことなく、身の丈にあった暮らしをしていたい。
今ある生活の中で、自分なりの幸せを見つけて生きていたい。
新幹線で人生を旅することなく、夜行列車や各駅停車の乗り物で旅をしていても良いのではないか。
時間がかかっても周囲の景色をゆっくり見学しながら、生活して行くべきではないのか。
人としての原点、幸福である原点をしっかり見つめていこうと思っている。
身の丈以上の生活を求めるのではなく、慎ましやかな暮らしの中で幸せを感じ、
周囲の人々の困っている人達を精一杯努力して助けてあげようと。
そんな喜ぶ姿を見ることによって幸福を感じられたら、
さぞかしこんな私でも神様が助けてくれるだろうと思うのである。
身の丈以上の合わない生活をしていると、きっと大きな落とし穴があるような気がするのです。
自分の今の仕事を大きくしようとして、市街地に事務所を構えて多くの職員を雇って、
沢山の仕事をしていれば、どこか落ち度が発生するような気がするのです。
そうではなくて、依頼された人に誠心誠意努力し、最後まできちんと解決に導けば、
私の人生道は開けていくと信じています。
そんな中で感銘を受けた言葉『もっともよく人を幸せにする人が、もっともよく幸せになる』と。
だから、私は常に人のために考えていることが多いのかもしれないと思うようになりました。
 いつもこれらの旅には、神奈川県藤沢市に住む25年来の友人が同行してくれます。
身の丈を知っている彼とは、気心も分かり考え方も似ています。
心の中の大切なものを決して見失わないよう自分の身の丈を確認しながら、
今月末に旅をしてきます。
高速道路を使わない、のんびりとした旅日記をメルマガの臨時号として届けたいと考えていますので、
少しは期待してください。 


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最後までお読み頂き、ありがとう御座いました。
行政書士浅見美富、皆様のお役に立てれば幸いです・・・・




発行 浅見美富行政書士事務所

   
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