行政書士は、行政書士法により守秘義務が課せられています。安心してご相談ください。


(行政書士法 第12条)
行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
行政書士でなくなった後も、また同様とする。  
 
(行政書士法 第22条) 
第12条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 
 

また、浅見美富行政書士事務所では、個人情報の取扱いについて、以下のように定めています。


1.個人情報の管理


お客様から寄せられた個人情報につきましては、十分な安全が図られるよう、
浅見美富行政書士事務所が適切に管理いたします。


2.個人情報の利用


浅見美富行政書士事務所からお客様へのご連絡のために個人情報を利用する場合があります。


3.個人情報の開示


あらかじめご本人の同意を得た上で、または法令による定めに従う場合を除き、
お客様の個人情報を開示することはありません。