法定後見と任意後見
 成年後見制度は、高齢化社会への対応(要介護認定の申請及び介護サービス契約の締結など)及び知的障害者・精神障害者等の福祉の充実の観点から、依頼者の生活面の支援に対応するため、自己決定の尊重・残存能力の活用・ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができるようになる社会育成)等の新しい理念と従来の本人の権利保護・利益保護の理念との調和をはかり、各人の個別の状況に応じた柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度として利用者に提供することを目的としてます。
この新しい成年後見制度が民法改正等により平成12年4月1日からスタートしました。(後見には、未成年者に対する未成年後見もあり成年後見とは区別しています。)
 成年後見制度とは、判断能力の不十分な方々(痴呆症・認知症高齢者・知的障害者・精神的障害者等)を保護するための制度です。
判断能力が不十分ですと、たとえば、自己に不利益な契約であっても、その判断ができずに締結してしまうおそれがあります。
このように判断能力が不十分なため、契約の締結等の法理行為における意思決定が困難な方々について、その不十分な判断能力を補い、本人が損害を受けないようにし、本人の権利が守られるようにする制度が成年後見制度です。
 したがって、判断能力が衰えた高齢者や知的障害者などが契約内容などを理解し、判断することが難しい場合には当然保護が必要になってきます。
つまり、「自己決定の尊重」という理念に基づく利用者本位の制度なのですが、少子高齢化が進んだ自己責任が求められる契約社会においては成年後見制度への期待は現在以上に高まっていくものと思われます。
 
任意後見制度とは?
 任意後見制度は「任意後見契約に関する法律」に基づいて創設され、本人の判断する能力があり、契約によって本人が任意後見人を選任し、その人に権限(財産管理、身上監護の事務)を与えることのです。法定後見制度と並ぶ成年後見の柱となる制度です。
 法定後見が判断能力が低下している状態下での保護制度であるのに対して任意後見制度は、まだ判断能力が十分にあるときに、痴呆等で判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる人(任意後見人)との間で自分の生活、療養看護、財産管理についてどの程度の保護をしてもらうのかをあらかじめ契約をしておくという「自己決定の尊重」の基本理念に基づく制度といえるでしょう。
 また、この任意後見契約は家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が生ずるようにすることで、自己決定を尊重しつつも任意後見人の権利濫用を防止し、本人の保護を図る仕組みになっています。
 
任意後見契約
 最初に任意後見契約での受任者となる人を選ぶことになります。
任意後見受任者は、特に制限はなく、法人でも、また複数の人でもなれます。
弁護士・司法書士・行政書士等の法律の専門家や社会福祉士等の福祉の専門家の他にもちろん親族を選ぶこともできます。
 任意後見契約の締結は、公正証書で作成する必要があります。
公証役場に出向いて作成することになりますが、公証役場に出向けない場合は公証人が病院や自宅に出向いて作成することも可能です(出張にかかる費用が加算されます)。
必要書類
本人の戸籍謄本、住民票各1通
任意後見受任者の住民票1通
公正証書作成手数料 1件につき11,000円
その他登記費用など全部で2万円程度の公正証書作成のための費用がかかります。
 
任意後見契約では?
任意後見契約に関する法律に基づくものであること
任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生じるものであること
本人の判断能力が十分でなくなった場合の財産管理や生活・療養看護に関する事務の全部あるいは一部の委任であること
委任した事務について代理権を付与すること等を契約条項として定めることが必要になります
 委任する事務の範囲については、財産管理に関する法律行為(不動産などの処分・賃貸借契約の締結・預貯金の管理・相続時の遺産分割協議など)と身上監護に関する法律行為(医療契約や福祉サービス利用契約の締結など)で本人と任意後見人受任者との話し合いで決め、代理権付与の対象となる法律行為を明確に特定します(代理権目録の作成)。
 なお、任意後見人ができる委任事務は契約等の「法律行為」であって介護サービス等の身の回りの世話である「事実行為」は含まれません。
 従って介護サービスなどを希望する場合は、任意後見人が本人の代理人として要介護認定の申請や介護サービス業者等と介護契約を締結し、身の回りの世話はそのサービス業者が行うことになります。
 また、判断能力の衰えが無くても足腰など身体的な衰えが先に進んでしまう場合を考慮して財産管理等の事務や介護等の事実行為を委託する委任契約を任意後見契約と合わせて契約すること方法も考えられます。
 さらに万が一の場合も考慮して財産の相続についても遺言書を作成することで本人の意思を実現することになり、無用なトラブル防止にもなります。
任意後見契約が公正証書により作成されると公証人の嘱託により任意後見がされた旨の登記がなされます。
 
任意後見監督人選任の申立
 精神上の障害(痴呆、知的障害、精神障害など)によって、本人の判断能力が不十分な状況になったときは、本人・配偶者・四親等内の親族または任意後見受任者が本人の住所地を管轄する家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立を行います。
本人以外の者の請求により任意後見監督人を選任するには、本人が意思表示をできる場合には本人の同意が必要となります。
家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されることによって任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができるようになります。
 
任意後見監督人の職務は
任意後見人の事務を監督すること。
任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。
急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。
任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること。
 と定められており、さらに任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し任意後見人の事務の報告を求め、又は任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査することができるとなっており、任意後見人の権利濫用を防止する仕組みとなっています。
 
申立必要書類
申立書
申立手数料(一件につき600円の収入印紙)
登記印紙(2,000円分)
郵便切手(4,000円程度)
申立人の戸籍謄本、住民票各1通
本人の戸籍謄本、戸籍附票、成年後見登記事項証明書、診断書各1通
成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通
申立の家庭裁判所や本人の状況によっては必要書類が多少異なったり、他に必要な書類もあるので詳細は申立予定の家庭裁判所にお問い合せください。
 
後見人の報酬
 後見人の報酬はについては契約内容等によりますが専門家に依頼する場合は月額2〜3万円前後が基準となります。
親族に依頼する場合は無報酬とする場合が多いようですがその場合は遺言を作成して配慮するなどのケースもあります。
後見監督人の報酬は、本人の財産等を考慮して家庭裁判所が決定します
 
任意後見契約の解除
 任意後見契約は、任意後見監督人が選任されて後見が始まるまでは解除することができます(ただし、公証人の認証を受けた書面でする必要があります)。
任意後見監督人が選任されて後見が開始されてからは、正当事由がある場合に限り、さらに家庭裁判所の許可を得ることで契約を解除することができます。