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| NPO法人(特定非営利活動法人) |
| 特定の非営利活動を行う団体であって、特定非営利活動促進法に基づき内閣総理大臣または都道府県知事の設立の認証を受けて設立された法人をNPO法人といいます。 |
| 従来は、ボランティア活動などを行う市民活動団体について法人格を取得することはできませんでしたが、平成10年3月に成立した特定非営利活動促進法により、新たに法人格取得の道が
開かれ、個人ではなく団体として法的に活動できるようになりました。 |
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| NPO法人として認証されるための要件 |
| (1)特定の活動内容が次のいずれか(17分野)に該当すること。
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@ 保健・医療または福祉の増進を図る活動
A 社会教育の推進を図る活動
B まちづくりの推進を図る活動
C 学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
D 環境の保全を図る活動
E 災害救援活動
F 地域安全活動
G 人権の擁護又は平和の増進を図る活動
H 国際協力の活動
I 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
J 子どもの健全育成を図る活動
K 情報化社会の発展を図る活動
L 科学技術の振興を図る活動
M 経済活動の活性化を図る活動
N 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
O 消費者の保護を図る活動
P @〜Oの活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
| (2)不特定多数の人たちのために活動がなされること。 |
| (3)社員(会員)が10名以上及び役員が4名以上いること。
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| (4)活動が非営利であること。 |
| (5)宗教性、政治性、暴力団関係がないこと。 |
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| 設立手続きの主な流れ |
@設立発起人会
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A設立総会
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B各種申請書類の作成
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C設立認証の申請
(申請窓口は都道府県庁。但し、2以上の都道府県に事務所がある場合は内閣府。)
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D縦覧、審査
(情報公開のための縦覧期間が2ヶ月、審査期間が約2ヶ月で合わせて約4ヶ月必要。)
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E認証・不認証の決定
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F設立登記(法人成立)
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G各種届出
(税務署、労働基準監督署、社会保険事務所等への届出)
(毎会計年度毎に事業報告書や計算書類等の届出《NPO法人特有の届出》) |
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