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| 相続とは? |
相続は、財産法上の地位(又は権利義務)の承継である。
そもそも相続とは、人が死亡したときにその人の財産を、妻や子などの遺族が引き継ぐことをいいます。
死亡した人を「被相続人」、財産などを引き継ぐ人を「相続人」といいます。 |
| 引き継ぐものは、土地家屋、現金、有価証券などの財産だけでなく、その人が生前残していた借金などの債務も含まれます。
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| 相続の開始 |
相続は、被相続人の死亡(または失踪宣告)によって開始します。
死亡の有無、日時等については、死亡診断書、死体検案書などによりますが、遭難事故などは判決によることもあります。
一定の期間生死不明の者について、死亡したものとみなす失踪宣告(注意1)でも相続は開始します。 |
《注意1》
失踪宣告を受けた者につき死亡届があったときは、これを受理して死亡の記載をし、失踪事項は失踪宣告取消届に基づき消除する(昭29・2・23民事甲291号通達)
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【相続開始原因】
民法第882条:相続は、死亡によって開始する。
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戦前の家督相続では、戸主が隠居をすれば、生前であっても家督相続が開始されることになっていましたが(民法旧964条)家督相続を廃止した現行法では、人の死亡が唯一の相続開始原因です。
人が死亡した場合、医師の死亡診断書または死亡死体検案書を添えて役所に死亡届を提出しますが、死亡届の提出及び戸籍への記載は相続開始の要件ではありません。 |
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| 認定死亡 |
水害や火災その他の災害によって、死亡したことが確実だが、死体が発見されない場合には、その取り調べにあたった官庁または公署が死亡の認定をして死亡地の市町村長に死亡の報告をすれば戸籍に死亡の記載がされます(戸籍法第89条・事変による死亡報告)。
認定死亡は、死亡したことが確実な場合でなければすることができないので、たとえば夫が蒸発し、音信不通のため、生死不明の状態が長期間継続している場合には、死亡の認定することができません。
しかし、それでは夫の生死不明の状態が続く限り妻はいつまでたっても夫の財産を相続することはできません。
そこで、このように、従来住んでいた所を去った不在者の生死不明の状態が長期間継続している場合には、不在者の配偶者の利害関係人は、家庭裁判所に対し『失踪宣告』を申し立てることができる(民法第30条)。
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| 被相続人及び相続人が同時に死亡した場合も、あり得ますので注意してください。 |
【相続開始の場所】
民法第883条:相続は、被相続人の住所によって開始する |
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| 代襲相続とは |
| 1 |
代襲相続とは、相続開始以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡または廃除または欠格事由があるために相続権を失った場合、その直系卑属がその者の代わりに相続すること。
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| 2 |
代襲原因・相続開始以前に相続人となるべき者の死亡・欠格・廃除のみに限られ、相続放棄は含まれない。
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(1)
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被相続人と相続人が同時死亡の場合、被相続人と相続人が同時死亡の場合にも代襲相続は発生し、相続人の直系卑属が相続できる。 |
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(2)
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代襲者は相続開始時に存在していれば足り、代襲原因発生時(相続人の相続権喪失時)には存在しなくてもよい。
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| 3 |
代襲相続人 |
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(1)
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被代襲者(死亡・欠格・廃除により相続権を失った者)の直系卑属
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ア
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被相続人の子の子 |
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下図の場合、CがAより先に死亡している場合、Aが死亡した場合にはAの孫であるDが代襲相続することになり、B及びDが相続することになる。 |
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A:被相続人
B:被相続人の配偶者
C:被相続人の子
D:被相続人の孫 |
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イ
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被相続人の兄弟姉妹の子 |
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下図の場合、DがAより先に死亡している場合、Aが死亡した場合にはDの子であるEが代襲相続することになる。 |
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A :被相続人
B・C:被相続人の父母
(Aの相続開始以前に死亡)
D :被相続人の兄弟姉妹
E :Dの子 |
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ウ
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再代襲相続 |
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被相続人の子及び孫が相続人の相続開始前に死亡している場合は、被相続人の曾孫に再代襲相続が認められない。 |
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被代襲者が兄弟姉妹である場合、※被代襲者の孫には再代襲相続は認められない。(※昭和55年の一部改正により) |
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(2)
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被相続人の直系卑属 |
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被相続人の直系卑属でない者、たとえば養子の連れ子は代襲相続人になれない
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