遺言書を作成することで財産を自由に処分することが出来ます。
とは言うものの、全財産を家族以外の人に遺贈したのでは残された家族が住む家を失ったり、生活が出来なくなるという事態が発生してしまいます。
そんな事態になったら大変です。 |
| そんな事態を防ぐために、法律で遺産の一定割合を相続人が取得できるようなこの制度が「遺留分(いりゅうぶん)」というものです。 |
しかし、この制度があるからといって相続人の遺留分を侵害する遺言が当然に無効となるわけではなく、遺留分を侵害された相続人が財産の返還を求めるまでは有効な遺言として効力があるのです。
遺留分を侵害された相続人が財産の返還を求めることを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」と法律(民法)で決めてあります。
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遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者・受贈者は侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならず、トラブルになるケースが多く見受けられます。
したがって、遺産をめぐる争いを防ぐ意味でも遺留分を考慮した遺言書を作成することが賢明なのです。 |
| では、具体的な遺留分の割合というのはどうなっているのでしょうか? |
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配偶者 |
子 |
直系尊属 |
兄弟姉妹 |
合計 |
| @配偶者と子 |
1/4 |
1/4 |
0 |
0 |
1/2 |
| A配偶者と直系尊属 |
1/3 |
0 |
1/6 |
0 |
1/2 |
| B配偶者と兄弟姉妹 |
1/2 |
0 |
0 |
0 |
1/2 |
| C子のみ |
0 |
1/2 |
0 |
0 |
1/2 |
| D直系尊属のみ |
0 |
0 |
1/3 |
0 |
1/3 |
| E兄弟姉妹のみ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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| 相続財産に対する遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合(D)は1/3、それ以外の場合(@〜C)は1/2です。 |
| 例えば、@のケースで配偶者と、子が2人の場合は配偶者の遺留分は1/4、子の遺留分はそれぞれ1/8ずつになります。 |
| なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので、遺留分の請求が出来ません。 |