1 法定相続人とは?
遺言がない場合や遺言が無効な場合には、民法によって相続人になれる人の範囲と順位が決まっています。
法律によって相続人となる人のことを「法定相続人」と規定しています。
法定相続人になれる人は、配偶者(常に相続人となります)、子(第1順位)、直系尊属(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)の4種類の立場の人です。
法定相続人が受け取ることの出来る割合は下図のようになります。
   
配偶者
直系尊属
兄弟姉妹
@配偶者と子
1/2
1/2
A配偶者と直系尊属
2/3
1/3
B配偶者と兄弟姉妹
3/4
1/4
C子のみ
全部
D直系尊属のみ
全部
E兄弟姉妹のみ
全部
遺言書を作成することで上記の割合を変更することが可能になります。
 
2 遺留分とは?
遺言書を作成することで財産を自由に処分することが出来ます。
とは言うものの、全財産を家族以外の人に遺贈したのでは残された家族が住む家を失ったり、生活が出来なくなるという事態が発生してしまいます。
そんな事態になったら大変です。
そんな事態を防ぐために、法律で遺産の一定割合を相続人が取得できるようなこの制度が「遺留分(いりゅうぶん)」というものです。
しかし、この制度があるからといって相続人の遺留分を侵害する遺言が当然に無効となるわけではなく、遺留分を侵害された相続人が財産の返還を求めるまでは有効な遺言として効力があるのです。
遺留分を侵害された相続人が財産の返還を求めることを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」と法律(民法)で決めてあります。
遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者・受贈者は侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならず、トラブルになるケースが多く見受けられます。
したがって、遺産をめぐる争いを防ぐ意味でも遺留分を考慮した遺言書を作成することが賢明なのです。
では、具体的な遺留分の割合というのはどうなっているのでしょうか?
   
配偶者
直系尊属
兄弟姉妹
合計
@配偶者と子
1/4
1/4
1/2
A配偶者と直系尊属
1/3
1/6
1/2
B配偶者と兄弟姉妹
1/2
1/2
C子のみ
1/2
1/2
D直系尊属のみ
1/3
1/3
E兄弟姉妹のみ
相続財産に対する遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合(D)は1/3、それ以外の場合(@〜C)は1/2です。
例えば、@のケースで配偶者と、子が2人の場合は配偶者の遺留分は1/4、子の遺留分はそれぞれ1/8ずつになります。
なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので、遺留分の請求が出来ません。
 
3 遺言執行とは?
遺言を実現させるには、受遺者への遺産引き渡し、不動産の所有権移転登記、預貯金の解約・名義書き換えなどの諸手続が必要です。
法的な専門知識が要求されるケースもあり、また、相続人間の利害が絡むため諸手続がスムーズに進まないこともあります。
そこで、法律では必要な各種手続きを第三者の立場から公平に実行してくれる人を選任するために制度が設けられています。
これが「遺言執行人」の制度です 。
遺言執行人がいる場合には、相続人は相続財産の処分やその他遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。
相続人がこれに違反して相続財産を勝手に処分した場合は無効になります。
金融機関での面倒な手続きも、遺言執行人を決めてあれば、その者が手続きを代行できるのです。
遺言執行人には未成年者や破産者以外の人であれば誰でもなることができますが、実際は行政書士などの法律の専門家が指定されることが多いです。